休業損害で交通事故後の生活も安心

考えなくてもいいのに考えてしまって気分が沈んでしまうことがたまにあります。。。
「もしも交通事故にあって右手を骨折したらご飯食べていけへんよな…」と。
右手が使えなくなると、施術も鍼灸もできなくなってしまう。
自営業なので誰にもご飯を食べさせてもらえない。
家族に迷惑をかける。
終わりだーッ!!!
ってな具合です。。。
自営業でなくても、仕事に影響が出てしまいます。
主婦も家の仕事ができなくなってしまって家族に迷惑がかかり、働きに出ているご主人の仕事にも影響が出ます。
困りますよね。。。
でも大丈夫。
交通事故によって入院や通院し、仕事を休まざるをえなくなった場合は『休業損害』で補われます。
働いていれば得られたはずのお金を補償してくれるのです。
休業損害の算出方法

休業損害の金額は、自賠責保険か任意保険かによって異なります。
(基準について詳しくは“自賠責保険の示談金の3つの基準”をご確認ください)
自賠責保険の日額は、基本的に「5,700円 × 休業日数」。
任意保険の場合、「交通事故前3ヵ月のお給料の合計額 ÷ 90日 × 休業日数」または、「交通事故前1年間のお給料の合計 ÷ 365日 × 休業日数」で算出します。
それらの金額が1日5,700円よりも高い場合、支払いが認められることになります。
会社員やフリーターなどの給与所得者は、この方法で算出します。
主婦のための休業損害

主婦のみなさんの場合、お給料をもらっているわけではありません。
しかし家事労働者として評価されます。
専業主婦の方が、交通事故によって腕を骨折したら家事ができなくなります。
「家事ができない」という損害が発生しているので、サラリーマンの方が仕事を休んだのと同じように、休業損害が発生するとされています。
自賠責保険基準では1日5,700円。
裁判所基準では、「全女性の平均賃金 ÷ 365日 × 休業日数」で計算されます。
平均賃金は、厚生労働省の「賃金センサス」という統計から算出されます。
ただし弁護士が交渉に入らない場合は、1日5,700円で計算されることがほとんどです。
自営業などの事業所得者の休業損害
僕のような自営業の場合。
「(交通事故にあった前年度の確定申告所得額 + 固定経費) ÷ 365日 × 休業日数」で算出します。
確定申告をしていない場合は、「賃金センサスの平均賃金 ÷ 365日 × 休業日数」で算定します。
ただし、休業期間中の客離れによる「会社利益の減収分」については、休業前後の収益の差額を立証する必要があるので、請求するのはとても難しくなります。
学生や無職の場合

学生さんは、原則として休業損害は認められません。
でもアルバイトをしているのに働けなくなったり、交通事故が原因で留年したり就職が遅れるなど。
そんな具体的な影響が出てしまったら休業損害が認められます。
無職の場合でも、交通事故発生時に仕事が決まっていたが交通事故によって就業開始が遅れたら、休業損害を請求できます。
ただし、就職が決まっていない無職の場合は請求できません。
休業損害のポイント

休業損害は、任意保険会社さんとの示談交渉で争点となりやすい項目のひとつです。
特に休業日数がカギを握ります。
任意保険会社さんは、仕事を休んだ日すべてを休業損害にカウントしてくれません。
欠勤や遅刻をした日数のうち、けがの程度や治療の過程、仕事内容などを考慮して休業日数を決めています。
これが任意保険会社さんと被害者との意見の食い違いを発生させてしまいます。
もし、休業日数が少なく算出されているのであれば、仕事を休まないといけなかった理由を詳細に説明する必要があります。
お医者さんに自分の具体的な仕事内容を伝えて、仕事を休まざるをえなかった理由を理解してもらい、「診断書」を発行してもらいます。
そのほうが任意保険会社さんへの説明がしやすくなります。
交通事故にあっても生活をある程度は補償してくれる『休業損害』。
けど、、、交通事故にあわないに越したことはありませんよね。
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