交通事故で仕事を休めますか?

僕のような自営業者にも休業補償は出してもらえるというお話は“交通事故によって働けなかったときの休業損害”でしました。
サラリーマンの方も主婦の方にも支給されるお話しです。
でもね、そんな簡単に休めませんよね。。。
もし交通事故にあったとしても、無理をしてでも仕事をする方は多いと思います。
そのために治療が長引いてしまっても、保険会社さんは治療費や慰謝料を出してくれるのでしょうか?
無理をしたために治療が長引いてしまったら…??

「忙しくて治療に通う時間が取れない」
という被害者はたくさんおられます。
むちうちでしんどいし全身痛くても、生活していくためには仕事しなくちゃいけませんもんね。
仕事などで動き回ることで、通常であれば2~3ヵ月で完治するものが、6ヵ月や1年も治療をすることになった。
この場合、加害者は長引いた治療のために損害を賠償しなければならないのでしょうか?
実は被害者にも損害の拡大を防止する義務があります。
交通事故被害者の損害拡大防止義務

交通事故などによる被害者にも、損害賠償制度の公平な負担の原則から、損害の拡大を防止する義務があると考えられています。
この義務に違反して拡大した損害に対しては、加害者は責任を負う義務はないとされています。
治療を怠ったために、どの程度治療が長引いたかを判断することはとても難しい問題です。
そのためには、お医者さんの意見によって判断することが必要となります。
交通事故の被害者側だからといって、ケガが治るまで補償されるわけではなく、被害者もケガを治すように努める必要があるわけですね。
交通事故にあうとそれまでの生活とは変わってしまいます。
交通事故前の生活を取り戻すための治療や、ややこしい慰謝料や保険のサポートなどを、京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くのみやもと鍼灸整骨院で受けることができます。
交通事故前の生活を少しでも早く取り戻していただけるよう、全力で治療いたします。
交通事故の治療には自賠責保険が適用されるので、みやもと鍼灸整骨院なら自己負担金0円で治療が受けられます。
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