自賠責保険はどこまでカバーしてくれるの?

交通事故にあうと、身体的にも精神的にもかなりのストレスを受けることになります。
むちうちから来る頭痛などの身体的な症状にずっと悩まされたり、車に乗るだけで事故のことを思い出してしまうなどの心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症してしまうことも。
そんな後遺症を残さないために、病院で検査を受けて、みやもと鍼灸整骨院などの接骨院で治療を受ける。
これが交通事故治療の基本的な流れになっています。
でも、治療にかかる費用など、自賠責保険はどこまでカバーしてくれるのでしょうか?
- 治療費は?
- 通院にかかる交通費は?
- 一人で病院に通院できない子供や障害者なら?
- 仕事を休んだら?
- 主婦だけど家事ができなくなったら?
- 学生だけどアルバイトを休むことになったら?
- 手のしびれがずっと残ってしまったら? などなど。
これらは自賠責保険でカバーしてもらえるのですが、その金額には3つの異なった考え方があります。
その示談金…ちょっと待って!

交通事故の治療が終わって、保険会社さんから示談金が提示されます。
「そんなにもらえるの!?」と、多くの方がそう思います。
自分の年収以上の金額なんてことも。
しかしそのときは驚いても、交通事故で受けた後遺症と照らし合わせると、高いような安いような…。
示談金が高いと感じるか安いと感じるかはその方次第です。
しかし交通事故で受けた後遺症を抱えながらこれから生活していくことを考えると、その示談金は妥当ではないのかも知れません。
保険会社さんから提示された金額で決定というわけではありません。
“提示された示談金 = 十分な賠償金”ではありません。
示談金の3つの基準

交通事故の示談とは、事故で生じた損害賠償額を話し合いで決めることなので、示談交渉をする前には、加害者も被害者も損害賠償額の目安を知っておく必要があります。
損害賠償額の目安としては以下の3つの基準があります。
自賠責保険基準
交通事故の被害者に、国が最低限の補償を提供する自賠責保険で定められている基準。
人身事故の被害者を広く救うことが目的のため、基準としてはもっとも低額です。
任意保険基準
任意保険会社が独自に定めている基準で、保険会社ごとに詳細は異なります。
自賠責保険でカバーできない損害を補います。
自賠責保険基準よりは高額ですが、裁判所基準よりは低額です。
裁判所基準
過去の裁判で認められた金額を基準化したもの。
通常は3つの基準の中で最も高額です。
多くの場合、裁判所が認めている基準よりも低い金額が提示されます。
必ずしも裁判を前提としているわけではないため、そのように提示されるようです。
交通事故の被害者は示談金額を交渉する権利があります。
この賠償金は適切でないと思ったら、交渉することができます。
あなたが加入している保険に弁護士費用特約がついているなら、弁護士先生に相談することもできます。
弁護士費用特約については“弁護士費用特約なら交通事故のやり取りがとても簡単”をタップして読んでみてくださいね。
京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くのみやもと鍼灸整骨院では、ややこしい慰謝料などの保険もサポートさせていただきますので、安心して治療を受けることができます。
交通事故前の生活を少しでも早く取り戻していただけるよう、全力で治療いたします。
交通事故の治療には自賠責保険が適用されるので、みやもと鍼灸整骨院なら自己負担金0円で治療が受けられます。
みやもと鍼灸整骨院では早朝7時から交通事故治療が受けられます。
交通事故を起こしてしまったら、京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くにあるみやもと鍼灸整骨院におまかせください。
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