「整骨院でも交通事故の治療は受けられるのですか?」

患者様からそんなお問い合わせをいただくことがあります。
「はい、受けられますよ」と、もちろん答えます。
みやもと鍼灸整骨院では、自賠責保険が適用されるので窓口負担金0円で交通事故の治療が受けられます。
整形外科などの病院で検査を受けて、みやもと鍼灸整骨院のような接骨院で治療を受ける交通事故患者様は多くなっています。
その治療費ってどこから出るのでしょうか?
また、治療に通院する交通費などは自賠責保険でカバーしてもらえるのでしょうか?
治療費はどこまで?

まず『治療費』とは、交通事故で負ったケガを治療するために整骨院や病院などに通い、そこでかかった費用のことをいいます。
診察料、施術代、入院料、薬代、手術費などが治療費として認められます。
松葉杖や車いす、補聴器などの治療器具の代金も治療関係費として認められるケースも多くあります。
ただし以下の場合は、診療費の一部が事故との因果関係が認められず、一定額以上は請求できないこともあります。
- 高額診療…被害者が高額な治療方法を選択する
- 過剰診療…医師による医学的に不必要な診療
- 濃厚診療…医師による必要以上のていねいな診療
入院になったら…

入院費の室料は、平均的な一般病室の室料が基準となります。
個室や特別室利用料金は原則として認められません。
ただし重症のために個室や特別室が必要な場合や、特別室しか空きがなかった場合は、その室料を請求することができます。
しかし…入院ってヒマですよね。。。
やることもないので、ぼーーーっとテレビを見る時間が長くなります。
でも病院ではテレビカードを買わないと見れません。。。
そんなテレビカードを買うお金も認められています。
『入院雑費』といって、入院中にかかる諸経費を請求できます。
領収書を残す必要はなく、1日1,400円~1,600円(裁判所基準)と決められています。(自賠責基準は1,100円。基準については“自賠責保険の示談金の3つの基準”をご確認ください)
ただしこの基準額を超える請求はできません。
付添看護料ってなに?

入院時や通院時に近親者が付き添いをしたことに対して支払われる補償です。
入院付添看護料
看護システムの整っている病院では、原則として付添看護料は認められません。
しかし傷害の程度や被害者の年齢など、医師が付添看護を指示した場合には、『入院付添看護料』を請求できます。
家族や近親者が付き添った場合は、1日につき5,000円~7,000円<裁判所基準>(自賠責基準は4,100円。基準については“自賠責保険の示談金の3つの基準”をご確認ください)。
家政婦などの職業付添人を雇った場合は実費全額が認められます。
通院付添看護料
交通事故にあった被害者が子供や高齢者、身体障害者で、一人では入院や通院が困難な場合に『通院付添看護料』を請求できます。
1日につき3,000円~4,000円<裁判所基準>(自賠責基準は2,050円)
交通費も自賠責保険で支払われます

交通事故の治療を受けるためには、入院するにも通院するにも病院や接骨院に行かないといけませんよね。
そのためのバスや電車などの公共交通機関を利用した交通費は全額請求できます。
ただし、タクシーの利用は交通機関の便、被害者の年齢や症状など、特別な事情がある場合に限られます。
自家用車を利用した場合は高速道路代や駐車場代、1キロ15円計算でのガソリン代が支払われます。
自賠責保険は、被害者1名につき120万円までと決められています。
それでも、治療に専念できるような環境を国が補償してくれているのです。
京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くのみやもと鍼灸整骨院では、ややこしい慰謝料などの保険もサポートさせていただきますので、安心して治療を受けることができます。
交通事故前の生活を少しでも早く取り戻していただけるよう、全力で治療いたします。
交通事故の治療には自賠責保険が適用されるので、みやもと鍼灸整骨院なら自己負担金0円で治療が受けられます。
交通事故を起こしてしまったら、早朝7時から通院できる京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くにあるみやもと鍼灸整骨院におまかせください。
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