交通事故による『慰謝料』とは?

慰謝料とは、「交通事故などの他人の不法行為によって被った精神的苦痛を緩和・除去するための金銭的補償」のこと。
交通事故によって、不自由な思いや不安などの精神的苦痛に対して支払われる賠償金になります。

交通事故の慰謝料には次の2つがあります。

  • 入通院慰謝料…事故発生から症状固定までに対して支払われる傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料…治療を続けた結果、後遺障害が残ったことに対する後遺症慰謝料

今日は入通院慰謝料についておはなしします。

慰謝料の金額を決める3つの基準

金額の算定方法は以下の3つがあります。

  • 自賠責保険基準…もっとも低額
  • 任意保険基準…自賠責保険基準よりは高額ですが、裁判所基準よりは低額
  • 裁判所基準(弁護士基準)…もっとも高額

いったいどの基準が使われるのか気になりますよね。

加害者の任意保険会社さんは、自賠責保険基準か任意保険会社基準で算出した示談金を提示してくることがほとんどです。
多くの場合、その金額は裁判所基準とは明らかな開きがあります。
納得いかないようなら、実際の入院期間や通院期間をもとに裁判所基準での慰謝料を計算し、その金額の支払いを認めるように主張していきます。
(基準について詳しくは“自賠責保険の示談金の3つの基準”をご確認ください)

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の金額は、入院と通院の期間によって決まります。
また、ケガの部位や程度などによって増額となる場合もあります。

自賠責保険基準

治療日数1日につき4,200円が支払われます。
対象となる日数は、実治療日数×2で算出される日数か、治療期間の日数の少ないほうを採用します。
※実治療日数は、実際に治療のために病院や整骨院などに通院した日数のこと。治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数のこと。

たとえば、整形外科などの病院でむちうち症と診断され、みやもと鍼灸整骨院へ通院した場合。
治療期間が100日、実治療日数が39日として計算してみます。
実治療日数39日×2=78日のほうが、治療期間の100日よりも少なくなります。
結果、4,200円×78日=327,600円という計算になります。

任意保険基準

任意保険基準では、保険会社ごとに算出の基準や金額は異なります。

裁判所基準・弁護士基準

以下の入通院慰謝料算定表を用いて、傷害慰謝料を算定します。
1ヶ月単位(30日扱い)の基準値が示されており、端数は日割り計算になります。

原則は別表1

たとえば、1ヵ月間入院したあと、3ヵ月間通院したとすると、入通院慰謝料は115万円になります。
(入院・1月と通院・3月が交差するところ)

しかし実際には1ヵ月単位でキレイに納まることは少ないため、日割り計算をすることが多くなります。
たとえば、通院日数が170日だった場合。
170日=5ヵ月と20日。(1ヵ月は30日扱い)
通院5ヵ月の慰謝料は105万円です。
残り20日は、通院6ヵ月の慰謝料116万円から、通院5ヵ月の慰謝料105万円を引きます。
1,160,000円-1,050,000円=110,000円。
この11万円を日割りで計算します。
110,000円÷30日×20日=73,333円。
結果、1,050,000円+73,333円=1,123,333円ということになります。
※あくまで一例で、すべてにあてはまるわけではありません。ケースによっては特殊な計算方法が必要となることがあります。

むちうち症なら別表2

こちらの別表2は、むちうち症で他覚初見がない場合に用います。
※他覚所見…症状を裏付けるMRIなどの画像所見がない場合など。

京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くのみやもと鍼灸整骨院では、ややこしい慰謝料などの保険もサポートさせていただきますので、安心して治療を受けることができます。

交通事故を起こしてしまったら、早朝7時から交通事故治療が受けられる京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くにあるみやもと鍼灸整骨院におまかせください。
早朝7時から通院できるみやもと鍼灸整骨院の交通事故施術