無保険事故でも補償してくれる任意保険

前回のブログ“無保険事故やひき逃げ事故にあった被害者を救済する政府補償事業制度”でお伝えした患者様のおはなしには続きがありました。

加害者の若い女性は自賠責保険未加入と思われていたのですが、そんなことはありませんでした。
保険会社さんがそう言っていただけでした。
しかも患者様側(被害者)の保険会社さんがそう言っていたのです。

「加害者は自賠責保険に加入しているかどうかわからず、賠償責任能力が欠如しているため、○○さん(患者様)の人身傷害補償保険を使用します。今回の交通事故に関しての治療はすべて健康保険でお願いします」

と、患者様もみやもと鍼灸整骨院もそんな連絡をいただいていたのです。

これによって、病院の治療費や診察代で一部負担金を支払わないといけませんでした。
100対0で相手が完全に悪い交通事故なのに。

なんだかおかしいなーと思った患者様。
弁護士費用特約によって弁護士さんに相談してみました。

弁護士さんが保険会社さんに確認したところ、保険会社さんは加害者の女性に自賠責保険に加入しているかどうかを確認していなかったのです。
(弁護士費用特約については“弁護士費用特約なら交通事故のやり取りがとても簡単”をタップして読んでね~)

面倒くさかったのでしょうか…。

大体の交通事故の場合、任意保険に加入しているそれぞれの保険会社さんがやり取りを代行してくれます。
しかし加害者の女性は任意保険に入っていませんでした。
保険会社さんは加害者の女性と直接やり取りをする必要があったのです。

患者様側の人身傷害補償保険を使用すると、自分の会社の保険を使用することになるはずなのですが…。

被害者自身の任意保険

もしも加害者が自賠責保険に加入していなかったり、ひき逃げをされた場合。
被害者に自賠責保険とほぼ同額の損害賠償を保証してくれる政府補償事業制度があります。
くわしくは国土交通省のHP“損害賠償を受けるときは?”をタップしてご確認ください。

被害者自身のこれらの任意保険も使用できます。

人身傷害補償保険

交通事故で自分や同乗者が死傷した際、損害の回復を図ることができます。
自分に過失がある場合でも補償してくれます。
ただし、保険約款で決められた金額になるため、実際の賠償金額よりも低い金額となることがあります。

搭乗者傷害保険

契約車両に乗っていた人が、事故で死傷した場合に支払われます。
運転手を含むすべての同乗者が対象となります。

無保険車傷害保険

契約した車に搭乗中の人が交通事故で死亡や後遺障害が認定され、加害者が保険に加入していないなどの理由で賠償ができないとき、加害者に代わって保険会社さんがその損害を補償してくれます。

損害保険や生命保険

自動車保険以外の生命保険や医療保険などで、事故による死亡やケガの保証が受けられるものもあります。
みやもと鍼灸整骨院でも、通院日数に応じて支払われる損害保険なども使用できます。
ご自身やご家族の加入している保険を確認してみるといいでしょう。

西向日にあるみやもと鍼灸整骨院では、交通事故にあった時の対処法もご説明しております。
保険会社さんとのやり取りもサポートさせていただくので、安心して治療を受けることができます。

交通事故の治療には自賠責保険が適用されるので、早朝7時から交通事故治療が受けられるみやもと鍼灸整骨院なら自己負担金0円で治療が受けられます。

交通事故を起こしてしまったら、子連れで行ける京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くにあるみやもと鍼灸整骨院におまかせください。
早朝7時から通える交通事故治療