加害者のケガの治療費はどうなるの?

あなたもこんな経験があるのではないでしょうか?
布団で寝ているとき誰かに足を踏まれること。
僕は結構あります(笑)
妻に踏まれます。
僕の布団は廊下側なので、妻は僕を超えないと自分の布団に行けないからか。
もしくは日ごろの恨みなのか…(笑)
僕は寝相がいい方ではないので、足が妻の布団に侵入してしまうことがあります。
このときに踏まれることが多い気がします。
足が侵入した僕が悪いのか、踏む妻が悪いのか…。
これが交通事故ならどうでしょう?
反対車線にはみ出して停車している車に、追突する車。
(不可抗力ではみ出したとして、追突した車も避けれたはずとします)
どっちにも過失はありそうですよね。
どちらか一方だけが悪いわけではなさそうです。
両者ともケガをしてしまったら、それぞれの治療費はどこから出るのでしょうか?
『死傷者が被害者』な自賠責保険

交通事故では、加害者のケガにも自賠責保険が適用されます。
自賠責保険は『死傷者が被害者』という考え方なのです。
自賠責保険は事故で死傷した人を救済することを目的としています。
両者ともにケガをした場合、相手の自賠責保険が適用され、けがの回復に必要な治療費などを過失割合に応じてカバーしてもらえます。
しかし被害者の過失が0の場合は、加害者がケガをしたとしても被害者の自賠責保険から補償を受けることはできません。
任意保険の自損事故補償

加害者の加入している任意保険によっては、加害者に100%の過失があっても、保険金が支払われるものがあります。
『自損事故保険』
被保険者が自ら興した事故によって死傷した場合でも保険金が支払われます。
100%の過失で相手の自賠責保険から補償が受けられない時に有効です。
『人身傷害補償保険』
運転者の過失分まで含めて、実際にかかった損害を補償してもらえます。
早朝7時から交通事故治療が受けられる西向日にあるみやもと鍼灸整骨院では、交通事故にあった時の対処法もご説明しております。
保険会社さんとのやり取りもサポートさせていただくので、安心して治療を受けることができます。
交通事故の治療には自賠責保険が適用されるので、みやもと鍼灸整骨院なら自己負担金0円で治療が受けられます。
“長岡京市で早朝7時から通える交通事故治療”