交通事故の被害者が修理代を支払う!?

交通事故の治療で通われている患者様。

バイク(原付)に乗車中、信号無視して突っ込んできた車に追突されました。
患者様の乗るバイクは右側を地面にこするように転がりました。
患者様もバイクから投げ出されて、右腰や首を強打し救急車で運ばれました。

頭痛や吐き気など、むち打ちの症状や腰痛が出たものの、幸いにも骨折などの大きなケガはありませんでした。

車を運転していた女性も“100対0”で自分が悪いと認めています。
事故の後も患者様に心配の電話をするくらい真面目な加害者さんでした。

“100対0”で慰謝料などの示談金の話もスムーズに進んでいきました。

ところがバイクの修理代に関して、相手の保険会社さんから予想外の請求が宣告されました。

「バイクの修理代が約20万円。○○様(患者様)の乗っておられたバイクの時価額は約6万円なので、差額の14万円はお支払いしていただかなくてはいけません」

対物賠償責任保険

任意保険『対物賠償責任保険』。
他人の財物に損害を与えてしまった場合に保証される保険のこと。
交通事故で他人の車や建物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の損害を保障します。
ただし時価までが保証額になります。
※時価…交通事故にあう直前のその車(バイク)を買い替えるのに要する金額。つまり中古市場での価格。

患者様が乗っていた原付は、3年前に新車で10万円でした。
購入してから3年が経過していることや走行距離、軽いキズなどのため、時価額は約6万円と算定されました。
今回の交通事故による修理代は約20万円でした。
差額の14万円は事故にあった患者様が支払わないといけないというのです。

それなら10万円で新車を買ってもらったほうが安いのですが、法律上それは不可能なようです。

対物超過修理費用特約(対物超過特約)

勝手にぶつけられてバイクを壊されて、むち打ちや腰痛を負わされて、生活を一変させられたのに、お金を支払わなくっちゃいけないんです。
納得いきませんよね。

患者様は保険会社さんに
「納得がいかないので、弁護士さんに相談します」
と言いました。

すると保険会社さんは手のひらを反すようにこう言いました。
「…実はですね、加害者様は対物超過修理費用特約(対物超過特約)というのに加入していまして…。修理代が時価を超えた場合、その修理代を補償してくれるものになるので、○○様(患者様)に負担はかからないのです」

保険会社さんは対物超過修理費用特約が適用されることを隠していました。
さっきまでは修理代の約14万円を支払えと言っていたのに、弁護士さんに相談するといったとたんに支払う必要はありませんと言ってきたのです。

不審に思った患者様は弁護士費用特約によって弁護士さんに相談することにしました。

このような保険会社さんは稀なのかも知れません。
しかし百戦錬磨の保険会社さんです。
交通事故の被害者側なのに泣き寝入りさせられてしまうこともあるかも知れません。

すべてをクリアーにして交渉していくためには弁護士さんに相談するのが最善なのかもしれませんね。

京都の長岡京市、向日市の西向日駅近くのみやもと鍼灸整骨院では、ややこしい慰謝料などの保険もサポートさせていただきますので、安心して治療を受けることができます。

交通事故前の生活を少しでも早く取り戻していただけるよう、全力で治療いたします。
交通事故の治療には自賠責保険が適用されるので、みやもと鍼灸整骨院なら自己負担金0円で治療が受けられます。

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